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お知らせ
作成日:2026/03/31
R8年4月石原労務管理事務所からのお知らせ

この春、「子ども子育て支援金の創設」「社会保険料率の変更「雇用保険料率の変更」など給与計算に関わる改正が行われました。
保険料額の変更は、社会保険は一般的に翌月徴収、雇用保険は支払月からのため、「4月支払給料分」から変更となります。
給料計算ソフトをご利用の場合、ソフト会社より設定変更の連絡があると思いますので、お忘れなくご注意ください。
少しでも、皆さまのお役に立てるよう確認資料を作成いたしましたので、ご活用いただければ幸いです。

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R8年4月石原労務管理事務所からのお知らせ

 

お問合せ先📞03-3294-5307(受付時間9:30~17:00)