この春、「子ども子育て支援金の創設」「社会保険料率の変更」「雇用保険料率の変更」など給与計算に関わる改正が行われました。保険料額の変更は、社会保険は一般的に翌月徴収、雇用保険は支払月からのため、「4月支払給料分」から変更となります。給料計算ソフトをご利用の場合、ソフト会社より設定変更の連絡があると思いますので、お忘れなくご注意ください。少しでも、皆さまのお役に立てるよう確認資料を作成いたしましたので、ご活用いただければ幸いです。
↓↓↓R8年4月石原労務管理事務所からのお知らせ